入管業務(在留許可申請)
少子高齢化が進み、慢性的な労働力不足を抱える日本では、海外から優秀な人材を受け入れることは急務となっています。
外国人労働者に必要な「技術・人文知識・国際業務」「企業内転勤」「技能」、その家族のための「家族滞在」など、申請取次行政書士が申請人に代わって申請書類を提出いたします。
外国人が日本に在留して一定の活動を行う場合、「在留資格」というものが必要になります。
この在留資格の範囲内で活動をすることになります。
在留資格のことを「ビザ」と説明されることがあります。
外国人ビザ、就労ビザ、配偶者ビザ・・・
これらのビザは在留資格のことをさしていて、正確な意味でのビザ(査証)とは別物です。
とはいえ浸透した呼び方でもあるので、当事務所でも「ビザ=在留資格」として説明することがあります。
申請取次行政書士とは、出入国管理に関する一定の研修を受けた行政書士です。
申請取次行政書士に依頼すると、申請人本人は入国管理局への出頭が免除されます。
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